⏰ 第13回:更新を忘れたらどうなる?期限切れ3パターンと対応策【2025年最新】

在留期限を過ぎたときの正しい動き方を公式ルールでやさしく解説
「更新を忘れて在留期限が切れた…どうすればいい?」
そんな“ヒヤリとする”事案に公式ルールで答えます。
この記事では、(A) 期限前に申請済み/(B) 期限当日〜直後/(C) 長期経過の3パターンに分けて、できること・やるべきこと・リスクを整理しました。
出国命令制度や再入国禁止期間の基礎についても出入国在留管理庁の一次情報に沿って解説します。
在留の更新・変更は「許可が出るまでが勝負」。迷ったら地方入管・外国人在留総合インフォへ⬇️。
1️⃣ 結論:3パターンの早見表
| 状況 | 法的ステータス | 取るべき行動 | 仕事・就学 |
|---|---|---|---|
| A 期限前に更新/変更を出していた | 申請中は在留可(法の特例・みなし在留)※受理票・裏面スタンプを携帯すること | 結果待ち。出国時はみなし再入国の有効期間に注意 | 現在の資格範囲内のみ可(変更許可前は新しい職場で働けない) |
| B 期限日を過ぎてすぐ気づいた | 在留資格喪失=不法残留の状態 | 至急最寄りの入管へ出頭し指示に従う。状況説明の資料を準備 | 就労不可 |
| C 長期過ぎていた(数週間〜数か月) | 不法残留。原則、出国命令 or 退去強制の対象 | 出頭。要件により出国命令制度の適用可(1年の再入国禁止)or 退去強制(通常5年) | 就労不可 |
※「申請中に在留できる」こと自体は法令上の特例。期間・証拠の扱いは、出入国在留管理庁の運用に従います(受理票の携帯を推奨)。
2️⃣ パターンA|期限前に申請していた(セーフ)
- ポイント:期限前に更新/変更を提出していれば、結果が出るまで在留可(特例)。入管の受理票や在留カード裏面の「申請中」押印が証明になります。
- 出国の注意:みなし再入国許可の有効期間は原則出国から1年(在留期限が先に来る場合は在留期限まで)。延長不可。
- 就労:変更許可前は、新しい職でのフルタイム勤務は不可(例:留学→就労は許可後に開始する)。
3️⃣ パターンB|期限日を過ぎてすぐ気づいた(要出頭)
- 法的状態:期限を過ぎた時点で不法残留。
- 行動:最寄りの入管にすぐに出頭して、事情(病気・災害・手続きの誤認など)を説明。パスポート/在留カード(あれば)/雇用・就学の証明、なぜ遅れたかの資料を持参すること。
- 結果の幅:事案により出国命令制度の対象になり得ます(要件適合が条件)。
- 就労:不可。新たな就労や資格外活動は行わないこと。
4️⃣ パターンC|長く過ぎていた(オーバーステイ)
- 出国命令制度:不法残留だが自ら出頭してその他の要件(犯罪歴がなく直ちに出国可能等)を満たせば、収容されずに簡易手続で出国、再入国禁止は1年。
- 退去強制:要件に当てはまらない場合は退去強制手続→再入国禁止は通常5年(悪質な場合等で10年の場合あり)。
いずれの場合も出頭が基本。逃避や不実申告は不利益が大きいです。
5️⃣ 出国命令と退去強制の違い(再入国禁止期間)
| 制度 | 手続の重さ | 収容 | 再入国禁止期間 |
|---|---|---|---|
| 出国命令制度 | 簡易(不法残留のうち一定要件) | 原則なし | 1年 |
| 退去強制 | 重い(違反事由に該当) | あり得る | 5年が原則(状況により10年) |
2023年の法改正では、自発的出国を促す運用が強化されています(詳細は出入国在留管理庁の解説ページ参照)。
6️⃣ いますぐできるチェックリスト
- 期限前に更新・変更を出していた → 受理票を携帯。出国予定の場合は、みなし再入国の有効期間を確認。
- 期限が過ぎた → 最寄り入管へ出頭。事情を資料化(医師の診断書、災害・交通障害の証明、学校・会社の書面など)。
- 長期経過 → 出国命令制度の要件該当を入管で確認。該当しない場合は退去強制の可能性が。
- 二度と起こさない工夫 → 在留期限は90・60・30日前にアラートするように。会社・学校にも期限管理表で共有しましょう。
7️⃣ Q&A(よくある質問)
Q1. 期限の当日に窓口へ行けばセーフ?
→ 可能ですが混雑・予約制もあります。原則は満了前に申請。どうしても間に合わない場合はオンラインを検討を。
Q2. 申請中に海外へ出られる?
→ 条件付きで可能。みなし再入国許可の有効期間(原則1年/延長不可・在留期限まで)に厳重注意。証明書類は携行を。
Q3. 期限を過ぎたら“遅れて更新”はできる?
→ 原則できません。不法残留となるため出頭が先です。状況により出国命令等の扱い。
Q4. 退去強制になると、いつまで日本に戻れない?
→ 通常5年(悪質な場合等で10年)。一方、出国命令は1年です。
Q5. どこに相談すればいい?
→ 外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904/03-5796-7112)で案内があります。 →リンク
8️⃣ ○✖️クイズ
💬 お問い合わせは → きりゅう行政書士事務所(公式)


