🏛 第4回:在留資格の「変更」と「資格外活動許可」をやさしく解説

日本で生活している外国人の方は、それぞれ「在留資格」というルールのもとで活動しています。
たとえば、「留学生」は勉強が本業となり「技術・人文知識・国際業務」の方は、オフィスでの専門職が本業です。
活動の内容が変わるとき──
たとえば「留学から就職」や「家族滞在から定住」へ変わる場合は、必ず在留資格の変更が必要となります。
また、本業以外でアルバイトや副業をしたい場合は、資格外活動許可を取らなければなりません。
この記事では、最新の入管庁のルールに基づいて「変更」「更新」「資格外活動」の違いをわかりやすく整理して、手続きの流れやよくあるトラブルを紹介します。
🔹 1. 在留資格の3つの手続きの違い
| 手続き名 | 目的 | たとえば… |
|---|---|---|
| 在留資格の変更 | 活動内容(仕事・勉強など)が変わるとき | 「留学」→「就職(*技人国)」 「家族滞在」→「定住者」 |
| 在留期間の更新 | 同じ活動を続けるとき | 「*技人国」で同じ会社に継続勤務 |
| 資格外活動許可 | 本来の活動以外で報酬活動をするとき | 留学生のアルバイト、副業など |
*技人国・・・技術・人文知識・国際交流 在留資格の略語
💡 ポイント
どの手続きも「自分の在留目的に合った活動をしているか」を入管庁が確認するためのものです。
🔹 2. 在留資格の変更(活動が変わるとき)
たとえば、在留資格が「留学」の外国人大学生が卒業して、日本の企業に就職する場合。
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が必要です。
✅ 審査で見られる主なポイント
- 新しい活動の内容が明確で、法律上の在留資格に当てはまるか
- 学歴や職歴との関連性(専攻と仕事内容がつながっているか)
- 報酬が日本人と同等か
- 会社が安定して事業を続けているか
📋 主な提出書類
- 申請書(入管庁公式の様式)
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード
- 卒業証明書または職歴証明書
- 雇用契約書/労働条件通知書
- 職務内容説明書(仕事内容を日本語で記載)
- 会社の登記簿謄本・決算書など
💡 留学生から就職する人へ
学んだ内容(専攻)と仕事の内容が「関連している」ことがとても大事です。
例)経営学専攻 → 経理や営業企画の仕事はOK。調理補助などは不可。
🔹 3. 在留期間の更新(同じ活動を続けるとき)
今の仕事・勉強・家族関係をそのまま続ける場合は「更新」です。
有効期限のおよそ3か月前から申請可能です。
✅ チェックされるポイント
- 活動をきちんと続けているか
- 収入・勤務状況・学業成績が安定しているか
- 会社や学校が実態ある組織か
例)
・同じ会社で働き続ける技人国ビザ保持者
・同じ大学に在籍している留学生
🔹 4. 資格外活動許可(アルバイト・副業をしたいとき)
種類は2つ
| 種類 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 包括許可 | 条件を満たせば週28時間以内のアルバイトが可能 | 主に留学生など |
| 個別許可 | 特定の勤務先や内容を指定して働く | 他の在留資格の人が副業などをする場合 |
✅ 注意点
- 本来の活動がメインであること(例:留学生は学業が最優先)
- 週28時間の上限を守ること(長期休暇中は週40時間まで可)
- 風俗業など、一部の仕事は法律で禁止
💡 アルバイトの例
・コンビニ、レストラン、通訳スタッフなど(許可ありならOK)
・風俗営業、マージャン店などは禁止。
🔹 5. 手続きの流れ(図解テキスト)
A. 海外から採用する場合(認定証明書ルート)
- 雇用契約 →
- 会社が「在留資格認定証明書(COE)」を入管庁に申請 →
- 交付後、外国人本人が日本大使館でビザ申請 →
- 入国・在留カード交付。
B. 日本国内で活動を変える場合
- 在留資格変更許可申請
- 審査・結果通知
- 新しい資格で在留カードを受け取る。
C. 資格外活動許可
- 許可申請(包括または個別)
- 許可後、範囲内で就労可能。
- 内容変更があれば再申請。
🔹 6. よくある不許可のパターンと対策
| パターン | 理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 学歴と業務が無関係 | 専門性が証明できない | 職務説明書で「学んだ内容をどう使うか」を具体的に書く |
| アルバイトの時間超過 | 上限を超えて働いた | 勤務表で時間を管理する |
| 会社の実態が不十分 | 新設で資料不足 | 事業計画・契約書・資金計画を添付する |
🔹 7. よくある質問(Q&A)
Q1. 在留資格の「変更」と「更新」はどう違うの?
→ 活動が変わるときが「変更」、同じ活動を続けるときが「更新」です。
Q2. アルバイトの上限時間は?
→ 原則「週28時間以内」です。学校の長期休み中は週40時間までOKです。
Q3. 副業をしたいけど可能?
→ 「個別許可」を取れば可能。ただし本業の支障がない範囲に限られます。
Q4. 手続きはどこでやるの?
→ 住んでいる地域を管轄する出入国在留管理局で行います。
Q5. 不許可になったらどうすれば?
→ 原因を明示した通知が届くので、行政書士など専門家に相談して再申請を検討します。
🔹 8. まとめ
- 活動内容が変わるときは在留資格の変更を。
- 同じ活動を続けるなら在留期間の更新を。
- 本業以外で働くなら資格外活動許可を忘れずに。
- 手続きの遅れや申請ミスは「不法残留」につながることもあるため
早めの確認と準備が大切です。
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