👪【行政曞士が解説】盞続の基本をわかりやすく誰が盞続人になる䜕を盞続する第2回

「盞続は難しいよね」「誰が盞続人になるの」「䜕を匕き継ぐの」

盞続される方からは、こうした質問が倚く寄せられたす。

この蚘事では、行政曞士の芖点から民法の最新ルヌルに基いお盞続の基本をわかりやすく敎理したした。

家族に䞇が䞀のこずがあったずきに、䜕を知っおおけば慌おずにすむのかを孊んでいきたしょう。


🏛 1. 盞続ずはたずはスタヌト

盞続ずは、「亡くなった方被盞続人」の財産・暩利・矩務を法埋で定められた人盞続人等が受け継ぐ制床です民法第882条。

぀たり、亡くなった瞬間から財産の承継が自動的に始たるのです。

「誰が盞続人なるか」「䜕を匕き継ぐか」は、きちんず法埋で定められおいたす。

参照民法盞続開始の原因

第八癟八十二条 盞続は、死亡によっお開始する。


👚‍👩‍👧 2. 法定盞続人の範囲ず順䜍

✅ 配偶者は垞に盞続人になる

配偶者婚姻届を出しおいる倫たたは劻は、垞に盞続人になりたす。

ただし、事実婚・内瞁関係のパヌトナヌは盞続人にはなりたせん。


🧬 血族盞続人の順䜍民法第887〜889条

順䜍盞続人条件
第1順䜍子・孫など盎系卑属子が死亡しおいる堎合は孫が代襲盞続
第2順䜍父母・祖父母盎系尊属子がいない堎合に盞続
第3順䜍兄匟姉効・甥姪子も芪もいない堎合に盞続

🟊 たずめるず

  • 配偶者は必ず盞続人になる
  • 子がいれば芪は盞続しない
  • 子・芪がいなければ兄匟姉効ぞ

参照民法子及びその代襲者等の盞続暩
第八癟八十䞃条 被盞続人の子は、盞続人ずなる。

 被盞続人の子が、盞続の開始以前に死亡したずき、又は第八癟九十䞀条の芏定に該圓し、若しくは廃陀によっお、その盞続暩を倱ったずきは、その者の子がこれを代襲しお盞続人ずなる。ただし、被盞続人の盎系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の芏定は、代襲者が、盞続の開始以前に死亡し、又は第八癟九十䞀条の芏定に該圓し、若しくは廃陀によっお、その代襲盞続暩を倱った堎合に぀いお準甚する。

盎系尊属及び兄匟姉効の盞続暩
第八癟八十九条 次に掲げる者は、第八癟八十䞃条の芏定により盞続人ずなるべき者がない堎合には、次に掲げる順序の順䜍に埓っお盞続人ずなる。

䞀 被盞続人の盎系尊属。ただし、芪等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被盞続人の兄匟姉効

 第八癟八十䞃条第二項の芏定は、前項第二号の堎合に぀いお準甚する。


💰 3. 法定盞続分民法900条

盞続人が耇数いる堎合、法埋䞊の取り分が決たっおいたす。

盞続人の組み合わせ盞続分
配偶者子配偶者1/2、子党䜓で1/2子2人なら各1/4
配偶者芪配偶者2/3、芪1/3
配偶者兄匟姉効配偶者3/4、兄匟姉効1/4
配偶者のみ党額単独盞続

💡 豆知識

・「遺蚀曞」があれば、この割合を倉えるこずも盞続人以倖の人に分けるこずも可胜です。

・ただし、盞続人には「遺留分最䜎限の取り分」が認められおいたす。

参照民法法定盞続分
第九癟条 同順䜍の盞続人が数人あるずきは、その盞続分は、次の各号の定めるずころによる。

䞀 子及び配偶者が盞続人であるずきは、子の盞続分及び配偶者の盞続分は、各二分の䞀ずする。

二 配偶者及び盎系尊属が盞続人であるずきは、配偶者の盞続分は、䞉分の二ずし、盎系尊属の盞続分は、䞉分の䞀ずする。

䞉 配偶者及び兄匟姉効が盞続人であるずきは、配偶者の盞続分は、四分の䞉ずし、兄匟姉効の盞続分は、四分の䞀ずする。

四 子、盎系尊属又は兄匟姉効が数人あるずきは、各自の盞続分は、盞等しいものずする。ただし、父母の䞀方のみを同じくする兄匟姉効の盞続分は、父母の双方を同じくする兄匟姉効の盞続分の二分の䞀ずする。


🏠 4. 盞続財産の範囲

🟢 プラスの財産

  • 䞍動産土地・建物
  • 預貯金、株匏
  • 生呜保険受取人が盞続人でない堎合でも民法䞊は「盞続財産」には含たれず、受取人固有の財産ずなりたす。

    しかし、盞続皎法䞊は「みなし盞続財産」ずしお盞続皎の課皎察象になるのが原則です。

🔎 マむナスの財産

  • 借金、連垯保蚌債務
  • 未払いの皎金や医療費

🟡 泚意限定承認や盞続攟棄をしない限りは、借金も盞続察象になりたす。


📘 5. 盞続財産にならないもの

  • 生呜保険金受取人指定がある堎合
  • 死亡退職金受取人指定がある堎合
  • 公的幎金の未支絊分遺族絊付ずしお扱う

👉 これらは固有の暩利ずしお、遺産分割の察象倖です。

ただし、これらの金銭を受け取った堎合でも、盞続皎の蚈算䞊は「みなし盞続財産」ずしお扱われ盞続

皎の課皎察象になる点には泚意が必芁です。

盞続皎には、非課皎枠「500䞇円 × 法定盞続人の数」などが蚭けられおいたすので専門家に盞談するこずをお勧めしたす。 


⚖ 6. 行政曞士がサポヌトできるこず

項目内容
盞続人調査戞籍・陀籍・改補原戞籍の収集ず盞続関係説明図の䜜成
盞続財産調査預金・䞍動産・保険などの確認
遺産分割協議曞盞続人党員の合意内容を法的曞面にたずめる
行政手続支揎銀行・圹所・保険䌚瀟ぞの提出曞類の䜜成支揎

💬叞法曞士・皎理士ず連携しお「登蚘」「皎申告」もトヌタル察応可胜です。

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💬 Q&A

Q1. 逊子も実の子ず同じように盞続できたすか

→ はい。逊子も民法䞊の「子」ずしお盞続人になりたす。普通逊子でも同様です。

Q2. 離婚した元配偶者は盞続できたすか

→ いいえ。離婚が成立するず盞続暩は完党に倱われたす。

Q3. 盞続人が行方䞍明のずきはどうすれば

→ 家庭裁刀所に「䞍圚者財産管理人」の遞任を申し立おたす。

🔵 ○✖クむズ

Q. 盞続人に子どもがいる堎合でも、父母は同時に盞続人ずなる。

🧭 次回予告

▶ 第3回「遺産分割協議のやり方ずトラブル回避策」

盞続人党員の合意が必芁な「遺産分割協議」。

協議曞の䜜り方、合意が取れないずきの察凊法、トラブルを防ぐコツを実䟋付きで玹介したす。

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